7日以内にやること
死亡届
- 死亡診断書の取得
- 死亡届提出および火葬許可証交付
- 火葬後に埋葬許可が下り墓地等へ埋葬
死亡診断書の取得
通常は医師による死亡診断書が発行されます。ただし事故死や孤独死の場合は警察を呼ぶことになるため、警察医等による死体検案書が発行されることとなります。この死亡診断書及び死体検案書はA3用紙で死亡届と一緒になっております。
死亡届提出および火葬許可証交付
死亡診断書もしくは死体検案書と一緒になっている死亡届に必要事項を記入して以下の所在の役所に提出することになります。この届出は死亡を知った日から7日以内に行う必要がございます。
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場
その際に役所から「埋火葬許可申請書」を渡されますので必要事項を記入し「埋火葬許可証(「火葬」と「埋葬」の許可証は一体)」を交付してもらうこととなります。なお死亡から24時間を経過しなければ法律上火葬・埋葬をすることができません。
火葬後に埋葬許可が下り墓地等へ埋葬
火葬後に火葬場が「埋火葬許可証」に捺印をします。その「埋火葬許可証」をもって墓地等に埋葬することが可能となります。
健康保険「健康保険被保険者資格喪失届」を提出
5日以内に勤務先経由で日本年金機構に提出する必要がございます。詳しくは後述の「14日以内にやること:各医療保険の手続き」の説明箇所でまとめてご説明します。
10日以内にやること
年金受給権者死亡届(報告書)の提出
年金受給者が死亡した場合、年金をストップする手続きが必要となります。それが「年金受給権者死亡届(報告書)の提出」です。年金受給権者死亡届(報告書)を提出し忘れて年金を受給してしまった場合、後日返還請求がなされます。返還できない場合に逮捕された事案もございますのでくれぐれもご注意下さい。※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として省略可。
期限:厚生年金の場合は死亡後10日以内(国民年金の場合は死亡後14日以内)
提出:年金事務所
提出書類:以下の通り
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類
死亡の事実を明らかにできる書類は「住民票除票」「戸籍抄本」などがございますが、死亡届提出時の死亡診断書もしくは死体検案書のコピーでも構いません。
なお年金は偶数月の15日に前2月分が振り込まれる(例:2月分および3月分 ⇒ 4/15日振込 )ため、亡くなった月分までの年金は遺族(亡くなった当時に生計を同一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母等)が「未支給年金」として受領することが可能となります。
詳しくは「日本年金機構HP:年金を受けている方が亡くなったとき」をご参照ください。
14日以内にやること
世帯主変更の届出(住民異動届)
死亡した人が世帯主で、同一世帯に2名(15歳以上)以上いる場合に届出が必要
世帯に一人しかいない、もしくは親権者と子供だけの世帯のような場合は届出が不要です。この手続きは新世帯主もしくは世帯員が行う必要があり、家族であっても世帯員でない場合は委任状が必要となるため注意が必要です。
提出:お住まいの市役所等
期限:世帯主死亡後14日以内
添付:以下の通り
- 届出人の本人確認書類
- 印鑑(認印)
- (国民健康保険の場合)世帯全員分の国民健康被保険者証
- (代理人の場合)委任状
となります。届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場で「死亡届」を提出される場合は一緒に手続きをしてしまいましょう。なお添付書類にあるのでお分かりのように、国民健康保険に加入している場合は一緒に手続きを行うことになりますが、以下の「各医療保険の手続:国民健康保険」で詳細をご説明します。
各医療保険の手続
日本国民は次の3つの医療保険のいずれかに加入しており、40歳以上の方については市区町村を保険者とする介護保険にも加入しています。
- 健康保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療保険
被用者(サラリーマンや公務員など)及び被扶養者が加入している「健康保険」、主に自営業者および扶養されている世帯員等が加入している「国民健康保険」、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療保険」です。そしてその被保険者が死亡した場合に手続きが必要となります。
健康保険
健康保険については3点ご説明します。
- 健康保険被保険者資格喪失届の提出
- 埋葬料(費)の申請
- 国民健康保険への加入(被扶養者の場合)
1. 勤務先が5日以内に日本年金機構に「健康保険被保険者資格喪失届」を提出
提出:勤務先に「健康保険被保険者証」を返却
期限:5日以内
基本的に勤務先が日本年金機構に届出を提出することとなります。よって勤務先に死亡した旨を連絡し「健康保険被保険者証」に返却して下さい。なおご家族が扶養に入っている場合、被扶養者全員の「健康保険被保険者証」も返却が必要となります。
2. 埋葬料(費)の申請
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。なお「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。
提出書類には「事業主による死亡の証明」も必要となるため、「健康保険被保険者証」を返却する際に勤務先の担当者に確認を取ると良いでしょう。
詳しくは「協会けんぽHP:ご本人・ご家族が亡くなったとき」をご参照ください。
3. 被扶養者は死亡した翌日から14日以内に国民健康保険へ切替
先述の通り、被扶養者の方々も「健康保険被保険者証」を返却するということは、当然ながら新たに国民健康保険への加入が必要で「国民健康保険関係届」を提出することとなります。
提出:お住まいの市区町村
期限:死亡した日の翌日から14日以内
添付:以下の通り
- 本人確認書類
- 健康保険資格喪失証明書(協会けんぽ※等発行。勤務先から後日届きます。)
- マイナンバー
- 印鑑
国民健康保険
国民健康保険法では以下の通り、死亡したら国民健康保険の資格喪失届を提出するよう規定されています。
提出:お住まいの市区町村
期限:死亡した日の翌日から14日以内
しかし死亡届を提出していれば国民健康保険に関する届出は不要です。ただし次の被保険者証等を返却する必要がございます。
- 国民健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(70~74歳の方)もしくは限度額適用認定証
葬祭費について
葬祭費は、国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、葬祭の喪主の方に5万円を支給する制度です。被保険者証返却時に同時に申請をしてしまいましょう。
申請:国民健康保険葬祭費支給申請書
添付:以下の通り
- 葬儀を行ったことがわかる書類のコピー
- 喪主もしくは相続人代表の方の金融機関の口座がわかるもののコピー
なおこの喪主は親族である必要はございません。詳細は各市区町村のHPなどをご確認ください。
後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険の被保険者も資格喪失届を提出し、被保険者証を返却することになります。提出先及び期限は以下の通りです。
提出:お住まいの市区町村
期限:死亡した日の翌日から14日以内
後期高齢者医療保険の保険者は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営していますがその事務手続きはお住まいの各市区町村が対応していますので、国民健康保険と手続きはほぼ一緒です。葬祭費についても同様となります。
介護保険
介護保険の保険者もお住まいの各市町村となります。よって国民健康保険・後期高齢者医療保険と同様に資格喪失届を提出し、被保険者証を返却することとなります。
提出:お住まいの市区町村
期限:死亡した日の翌日から14日以内
返却すべき被保険者証等は以下の通りです。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(要介護または要支援認定を受けていた方)
- 介護保険負担限度額認定証(負担割合証の発行対象者で、交付申請していた方)
介護保険料の還付金
65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の場合、介護保険料を年金天引きで納付していたり前払いで納付している場合がございます。介護保険料は死亡日の翌日の前月まで(例:6/29死亡⇒6/30の前月だから5月分まで)納付義務があります。よって過誤払いにより還付金が生じるようであれば、保険者から届く「過誤状況届出書」を提出することで還付金を受け取ることができます。なおこの還付金は相続財産に該当するため申告が
3か月以内にやること
期限が設けられているのは相続放棄及び限定承認の手続きのみですが、その判断材料として“ 遺言の有無の確認 “ ” 相続人調査 ” “ 相続財産調査 ” が必要となります。
遺言の有無の確認
遺言は遺産分割協議に優先する
まずは遺言がないか確認をしましょう。なぜなら遺言は遺産分割協議に優先するからです。
遺言は民法上3種類(「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」)です。ただし実務的には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つで、なおかつ保管場所等によって大きく3つに分類されています。
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
- 通常の自筆証書遺言
相続人が考慮すべき遺言のポイントは以下の通りです。
公正証書遺言 | 法務局保管 | 通常 |
---|---|---|
公証役場 | 法務局 | 自宅や貸金庫 |
法的要件具備 | 法的要件? | 法的要件? |
検認不要 | 検認不要 | 検認が必要 |
なお遺言は最新の日付が優先されます。よって法的に有効でさえあれば公正証書遺言よりも後の日付で書かれた自宅保管の自筆証書遺言が優先されてしまいます。
法務局保管であっても法的に有効な遺言とは限りません。また通常の自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所で検認をする必要があります。検認とは遺言の偽造や変造を防止するために設けられた手続きで、検認の申立後に家庭裁判所から相続人全員に通知がなされ検認期日に立会いをし遺言を確認することです。
相続人調査
相続人調査はなぜ必要なのでしょうか。理由は主に3つです。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
- 予期せぬ相続人がいることもある
- 相続手続には戸籍謄本一式の提出が必要
法定相続人を確定する客観的証明として取得する書類は具体的には以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の現在戸籍から順に遡り法定相続人を確定しながらそれぞれの書類の取得を進めていくことになります。
法定相続人の範囲と順位
戸籍をやみくもに取得して法定相続人を確定する作業はとても大変です。まずは法定相続人の範囲と順位をよく理解し、法定相続人にあたりを付けながら確認をしていくことが大切です。以下で法定相続人の範囲と順位をご説明します。
配偶者は常に法定相続人で、第1順位が子(直径卑属)、第2順位が父母(直径尊属)、第3順位が兄弟姉妹となります。なお法定相続人が死亡している場合、その子らに代襲相続し(例えば子が死亡している場合にはその子どもである孫が法定相続人になるということです。)、直径卑属は死亡したらさらに代襲相続を繰り返すこととなります。ただし直径尊属に代襲相続権はなく(父母が死亡していたら第3順位の兄弟姉妹に相続権が移動)、兄弟姉妹の場合は代襲相続は1度きりとなりますので甥や姪までしか代襲相続権が認められていません。
相続財産調査
相続財産は大きく5つに分類されます。
遺言の確認、相続人の調査をしたら次に相続財産を調査します。相続財産の全容をある程度把握することで、相続放棄をするか否かを判断していくことになります。
プラスの財産
- 現預金
- 有価証券
- 不動産
- 貸付金や売掛金
- その他(ゴルフ会員権など)
マイナスの財産
- 借入金
- 未納の税金等
- 買掛金
- その他
債務は遺産分割の対象外
債務については相続人全員で協議をし「 1人の相続人のみが債務を負う 」と取り決めしても、債権者は相続人全員に請求する権利があります。考えてみれば当然のことですが、プラスの財産はAに、マイナスの財産はBに相続しますということができたら、相続の度に債権者は貸し倒れをすることになります。債務は遺産分割の対象になり得ないのです。もし債務を特定の相続人にしたいということであれば、債権者同意のもと免責的債務引受の手続きを取る必要がございます。各債権者毎の対応次第になるでしょう。
非課税財産
- 墓地や墓石、仏壇等
みなし相続財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
贈与財産
- 相続発生前3年以内の贈与
相続放棄・限定承認
相続放棄
相続放棄をする場合、相続が開始したことを知ってから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続放棄が認められれば「初めから相続人とならなかったもの」とされ相続権がなくなります。よって同順位に相続人がいればその相続人の法定相続分割合が増え、同順位に相続人がいなければ次順位に相続権が移動します。なので相続放棄をする場合は、予め後順位の相続人にその旨を伝えておくと良いでしょう。
相続放棄する予定の人がやってはいけないこと
- 相続人全員で遺産分割協議を行った
- ブランド品や貴金属、自動車などを売って現金を受け取った
- 現預金から遺品整理費用を支払った
これらの処分行為は法定単純承認事由に該当するため、相続したものとみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。なおどのような行為(もしくはその程度)が法定単純承認事由になるかは線引きが不明瞭のため、相続放棄を検討されている方は基本的に「相続財産」に手を付けないことが賢明です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することを限定承認といいます。たとえば1000万円の価値の相続財産と3000万円の借金があった場合に、1000万円まで借金を相続することによって1000万円の価値の相続財産を相続することができます。よって残したい相続財産(例えば自宅・自営店舗・自社の株式)がある場合に有効な手段となります。しかし一見メリットの多いこの限定承認は年間800件程度(相続放棄は22万件程度)にとどまっています。なぜなのでしょうか。理由は主に4つです。
- 相続人全員で申述する必要がある
- 手続きに半年から長ければ2年ほどの時間がかかる
- 数十万~100万円ほどの費用がかかる
- 先買権行使のためのお金が用意できない
1. 相続人全員で申述する必要がある
実務としては相続人のうち一人を除いて全員が相続放棄をし、一人の相続人が限定承認の手続きを行うことがベストです。いずれにしても相続人全員の同意が必要となります。
2. 手続きに半年から長ければ2年ほどの時間がかかる
限定承認の手続きは相続放棄の手続きと異なり申述すれば終わりというワケではございません。上記のように相続人一人での申述の場合、申述者本人が相続財産管理人(弁護士の先生に相続財産管理人代理人となっていただく方が多いです。)となって、官報公告や債権者への請求の催告、鑑定人選任申立て、競売手続きなどをすることになります。煩雑で長期に渡る手続きが必要となるのです。
3. 数十万~100万円ほどの費用がかかる
自宅を買い受けたい場合、家庭裁判所が選任した鑑定人が算出した評価額を上回る金額を支払えば、競売に先だって自宅を買い受けることができます(この権利を先買権といいます。)。そしてこの鑑定人の費用や、その後の競売に関する費用は当然ながら限定承認申述者が負担することになります。
4. 先買権行使のためのお金が用意できない
そもそも自宅を買い受けたい場合、当然ながら買取資金が必要となります。ただし現金が用意できない、ローン利用できないなどの理由で先買権を行使できなければ限定承認をする意味がありません。また被相続人の不動産を先買権を行使して取得した場合、被相続人から相続人への売却(譲渡)とみなされ、その譲渡益に対して譲渡所得税も課税されます。よって万が一お金が用意できたとしても税金のことも検討しておかなければなりません。
いずれにしても慎重な判断が必要となります。
4か月以内にやること
準確定申告(該当者のみ)
準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が申告と納税をする手続きのことです。準確定申告については不要な方について解説します。それ以外の方は申告が必要です。
準確定申告が不要な方
- 被相続人が給与所得者(正社員・パート・アルバイトなど)である
- 被相続人が年金受給者(年金400万円以下)である
ただし以下源泉徴収で所得税を納付しており年末調整をしていない、もしくは医療費が高額だった場合などは所得税還付の可能性もありますので申告をしておいた方が良いでしょう。
10か月以内にやること
遺産分割協議
民法上遺産分割協議に期限はないが、相続税制上の特例が受けられない
相続人全員で協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にして、相続人全員が1通ずつ保管します。この遺産分割協議書は相続手続きにおいて提出を求められる書類のひとつです。また相続税については税制上の特例がいくつかありますが、遺産分割協議をしていないと特例適用の要件確認ができないため、結果として相続税額が過大になる可能性がございます。
適用できない税制上の特例は以下の通りです。
- 配偶者の税額軽減(1億6000万円まで無税)
- 小規模宅地の特例(最大80%の評価減)
- 物納ができない
整う整わないは別として遺産分割協議は早めに取り掛かることが大切です。
相続税の申告・納税
相続税は現金で一括納付が原則
まずは相続税が課税されるかされないか(課税遺産総額が基礎控除額以下か)を判断し、課税されるようであれば「 全体の相続税額を算出 ⇒ 取得した財産の課税価格に応じて個人の納付税額を算出 」するという流れになります。なお基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続税の計算方法について簡単にご説明します。ずばり7つのステップとなります。
- 各相続財産の課税価格の合計を算出
- 課税遺産総額(課税価格合計額-基礎控除額)を算出 ※ <0なら相続税は課されない
- 課税遺産総額を法定相続分で取得したものとみなして法定相続人各人の取得金額を算出
- 上記の取得金額での法定相続人各人の相続税額を計算する
- 各人の相続税額を合計する(この金額が相続税額の総額となる)
- 実際に取得した財産の課税価格に応じて各相続人等の税額に按分する
- 各相続人等の税額に2割加算や税額控除を適用(各人の納付税額)
実際にご自身で計算をしてみたい方は「国税庁HP:相続税の申告要否判定コーナー」でシュミレーションしてみて下さい。
なお納付については基本的には金銭一括納付ですが、延納や物納を認められるケースもございます。
その他期限が設けられているもの
相続税の申告期限以降で期限が設けられてる手続きの中の一部を一覧にしました。以下ご確認下さい。
- 遺留分侵害請求(1年以内)
- 高額療養費の請求(2年以内)
- 生命保険金の請求(3年以内)
- 相続税の特例措置適用(3年10月以内)
- 不動産売却における相続税取得費加算の特例(3年10月以内)
- 遺族年金の請求(5年以内)
その他相続手続きが必要なもの
各サービスについて名義変更・解約手続きもしくは返却が必要となります。詳細は割愛しますが、よくあるサービスについて一覧に致します。
- 公共料金(電気・水道・ガス・NHK)
- 携帯電話
- インターネットプロバイダーや会員
- 固定電話(NTT)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- クレジットカード
- 建物賃貸借契約
継続利用される場合は問題はありませんが、そもそも解約する場合などは早めに対応をする必要がございます。なおクレジットカードについては借入金調査でも全容が判明しますのでご安心下さい。度対応していきましょう。