相続手続を “不動産と資金調達に詳しい行政書士” に依頼すべき理由

インターネットで “ 相続手続 ” を調べると色々な士業の先生がサービスを提供していますが、何を基準に選べば良いのか分からない方も多いのではないのでしょうか。相続争いで裁判を検討しているという方以外はずばり “不動産と資金調達に詳しい行政書士” をオススメします。理由は次の通りです。

不動産と資金調達に詳しい行政書士に依頼すべき3つの理由

  1. 料金が圧倒的に安く、さらにはサービスの対応範囲が広い
  2. 遺産分割協議に不動産と資金調達の専門知識は必要不可欠
  3. 100人中約90人は弁護士・税理士に依頼する必要がない

当事務所の特徴

当事務所は遺産総額8000万円以下の相続人の方々をメインとして相続手続のサポートを行っております。

当事務所の4つの特徴

  • 圧倒的な安さ!相続人調査11,000円・遺産分割協議書作成8,800円!
  • サービスが充実しているのに必要な分だけ選べるオプション料金設定!
  • リースバック・親族間売買・共有持分にも対応した不動産会社併設。しかも仲介手数料が正規手数料の20%OFF!
  • 不動産担保ローン元融資責任者が代償金や納税資金のローン相談をお受けします!

当社のサービス

1. 遺産分割協議・相続手続業務

相続手続を行うには、相続人調査及び相続財産調査から始まり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がございます。専門知識も必要で、手続は煩雑であり、かつ日中に対応せざるを得ません。そんな面倒な相続手続全般を当事務所がバックアップ。

2. 不動産活用・売却サポート

不動産は遺産総額全体において大きな割合を占めています。よって遺産分割協議をするにあたり不動産の取り扱いを間違えるといよいよ協議が膠着状態に陥ってしまいます。当事務所では不動産の活用や売却をサポートできる体制を整えております。

3. 代償金・納税資金のローン相談

現預金の少ない相続の場合、相続財産(特に不動産)の分割方法であったり、納税資金の捻出方法について揉める可能性が高くなります。当事務所では不動産担保ローン事業元融資責任者である代表行政書士が、ローンのご相談を承っております。

ご挨拶

円満な遺産分割協議に “不動産と資金調達の専門知識” は必要不可欠

令和3年の司法統計(家事編)によりますと、遺産分割調停申立における調停・認容件数6,934件のうち、1000万円以下が2,279件(32.86%)、5000万円以下が3,037件(43.79%)、1億円以下が864件(12.46%)でした。この数値は遺産総額が低くなればなるほど相続争いの割合が多くなるということを示しています。

なぜなのでしょうか? それはずばり遺産総額における不動産価額の占める割合が高いからだと推測されます。不動産は売却しなければ現物を分けることができません。にも関わらず住宅ローン等借入金の債務承継、住宅ローン返済援助、居住者の意向など複数の要因から形成された不動産を相続人全員が納得する形で遺産分割しなければならないのです。そして往々にして売るかそのままかの二択となり揉めるつもりがなくても遺産分割協議が膠着状態に陥ってしまうことになります。

だからこそ相続の専門家には不動産活用と資金調達の専門知識が求められます。しかしほとんどの士業の先生は手続き面のプロフェッショナルであって、不動産や資金調達は経験がないため二の次であることが実情です。

当事務所では遺産分割協議に必要な情報や複数の解決(分割)方法をご提示することで不毛なボタンの掛け違いを防ぎ、故人も安心して見届けられるようなそんな相続手続きの実現のお手伝いをさせていただきたいと思っております。

行政書士PLY法務事務所
株式会社PLY不動産研究所
代表 鈴木崇規

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