目次
- 1. 遺産分割協議とは
- 1.1. ルールその1 遺言は遺産分割協議に優先
- 1.2. ルールその2 相続人全員の参加が必要
- 1.2.1. 家庭裁判所に申立てが必要な相続人
- 1.2.1.1. 未成年
- 1.2.1.2. 成年被後見人
- 1.2.1.3. 行方不明者
- 1.2.2. 寄与分
- 1.3. ルールその3 遺産分割協議対象の相続財産
- 1.3.1. プラスの財産
- 1.3.2. 特別受益の持ち戻し
- 1.3.3. 遺産分割対象外:マイナスの財産について
- 1.4. ルールその4 遺産分割方法
- 1.4.1. 現物分割
- 1.4.2. 換価分割
- 1.4.3. 代償分割
- 1.4.4. 共有分割
- 1.5. ルールその5 遺留分
- 1.6. ルールその6 期限
- 2. 遺産分割協議書の作成
- 2.1. 書式
- 2.2. 遺産分割協議書の活用方法
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは・・・
ルールその1 遺言は遺産分割協議に優先
民法には以下のように記載があります。
第907条一項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
この条文だけ見ると遺言があっても遺産分割協議ができるという捉え方もできてしまいます。しかし相続の実務では遺言は遺産分割協議に優先しています。それは平成3年4月19日に最高裁で「遺言書が遺産分割協議よりも優先される」という判決が下されたからです。よって有効な遺言が
ルールその2 相続人全員の参加が必要
家庭裁判所に申立てが必要な相続人
未成年
成年被後見人
行方不明者
寄与分
ルールその3 遺産分割協議対象の相続財産
相続税の申告にあたり必要な相続財産は5項目あります。1、プラスの財産 2、マイナスの財産 3、非課税財産 4、みなし相続財産 5、贈与財産 です。しかしマイナスの財産・非課税財産・みなし相続財産は遺産分割協議の対象外です。
また贈与財産については相続税法上は相続発生前3年以内の贈与に限られていますが、特別受益の持ち戻しでは期限が特段設けられていません。ただし対象が「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」に限定されています。
- プラスの財産
- 特別受益の持ち戻し